ねんきん豆知識103
2014年 12月 02日
・組合員が在職中に死亡したとき
・組合員が在職中に初診日のある傷病で、退職後、初診日から5年以内に死亡したとき
・1級または2級の障害共済年金の受給権のある人が死亡したとき
・退職共済年金の受給権がある人またはその受給資格期間を満たした人が死亡したとき
また、旧共済法の退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金の受給権がある人が死亡した場合にも支給されます
by nenkin-matsuura | 2014-12-02 13:37 | ねんきん豆知識 | Trackback