ねんきんQuiz-第321問
2014年 11月 13日
※特別支給の老齢厚生年金を受給していたものとする
① 繰下げをして受給する旨を、65歳時に申出(提出)する
② 年金請求書(はがき)の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」と「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」の両方に丸を付けて提出する
③ 年金請求書(はがき)を提出しない
point 両方とも繰下げ請求を希望する場合には、65歳時のはがきを提出する必要はありません
その後、もう一度65歳時のはがきが送付されてきますがそれも提出の必要はありません 66歳以降70歳までに年金の請求手続きを行うことになります
by nenkin-matsuura | 2014-11-13 02:19 | ねんきんQuiz | Trackback