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ねんきん豆知識102

<短期在留外国人の脱退一時金の請求書における言語の種類>


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日本国籍を有しない人が、国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます(6月以上の保険料納付済期間が必要)

その脱退一時金の請求書における言語の種類としては…
・英語
・中国語
・韓国語
・ポルトガル語
・スペイン語
・インドネシア語
・フィリピン語
・タイ語
・ベトナム語
などがあります(26年11月時点のものです)



by nenkin-matsuura | 2014-11-11 00:18 | ねんきん豆知識 | Trackback  

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