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ブログ de 健康保険 92

 資格喪失後の出産手当金(条件など)

健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、申請により出産手当金を受けることができます

また、被保険者が退職する場合でも、条件を満たせば出産手当金の支給対象となるときがあります

・退職後に出産手当金を受ける条件としては、
被保険者期間が1年以上あり、資格喪失日の前日に現に出産手当金を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)である必要があります

by nenkin-matsuura | 2014-11-07 00:09 | ブログ de 健康保険 | Trackback | Comments(0)  

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