ブログ de 健康保険 92
2014年 11月 07日
健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、申請により出産手当金を受けることができます
また、被保険者が退職する場合でも、条件を満たせば出産手当金の支給対象となるときがあります
・退職後に出産手当金を受ける条件としては、
被保険者期間が1年以上あり、資格喪失日の前日に現に出産手当金を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)である必要があります
by nenkin-matsuura | 2014-11-07 00:09 | ブログ de 健康保険 | Trackback | Comments(0)