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年金アドバイスv(∩.∩)v 318(扶養親族等申告書を変更なしで提出するとき)

◇ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を変更なしにて提出するとき

老齢に係る年金額が、108万円以上(65歳以上は158万円以上)の場合は、「平成27年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されてきます

新規の場合を除いて「継続用」の扶養親族等申告書(手引きが水色)の場合は、表面には、前年の申告内容から変更があったかどうかについて、「変更なしで申告します。」、「変更ありで申告します。」のどちらかにチェックを付けるようになっています(*´・∀・)

もし、「変更なし」にて申告する場合は、裏面の「A」の欄に、氏名と性別(丸を付ける)と電話番号と提出日を記入し、押印(必須)をし、提出をします

なお、前年の申告内容は裏面の右上に「平成26年分の申告の内容」という欄があり、その対象となる項目に数字が記載されています(例えば、「0」はいないとき(障害者ではないとき等)、控除対象配偶者の欄が「2」のときは障害者でない70歳以上である配偶者がいることを表しています)

by nenkin-matsuura | 2014-10-30 00:01 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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