ねんきんQuiz-第319問
2014年 10月 29日
(例)
本人、72歳、老齢基礎年金・老齢厚生年金=200万を受給中
配偶者、70歳、老齢基礎年金・老齢厚生年金=90万円を受給中(他の収入はない)
① 0円
② 38万円
③ 90万円
④ 110万円

point 扶養となる者が65歳以上で受け取る年金額が330万円未満の場合は、120万円が公的年金等控除額となり…
90万円 - 120万円 = -30万円 = 0円(マイナスとなるため0円)となります
なお、老齢年金の年金額が、108万円以上(65歳以上は158万円以上)の場合は、扶養親族等申告書が送付され、提出により各控除を受けることができます
by nenkin-matsuura | 2014-10-29 00:23 | ねんきんQuiz | Trackback