年金アドバイスv(∩.∩)v 315(65歳時のはがきを提出しなかったとき)
2014年 10月 08日
特別支給の老齢厚生年金の受給をしていた場合(全額支給停止を含む)は、65歳の誕生月に年金請求書(はがきタイプ)が送付されてきます
はがきタイプの年金請求書は、繰下げの意思確認も兼ねており、本来通りの受給を希望するときは、住所と氏名等を記入し、繰下げ希望欄は何もつけずに提出をします
もし、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受給せずに繰下げを希望するときは、年金請求書を出す必要はありません
しかし、単に出し忘れた場合は、両方繰下げの状態となり、いったん年金が停止となってしまいます(#゚,_ゝ゚)
なお、期限内に提出されなかった場合は、はがきタイプの年金請求書が再度送付されてきます(本来どおりか片方の繰下げ希望の場合は早めに提出し、両方繰下げ希望の時は提出の必要はありません)
by nenkin-matsuura | 2014-10-08 00:13 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback