ねんきんFAQ 遺族年金 編19
2014年 09月 30日
<A1> はい、65歳以降はご自分の年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)がまず優先的に支給され、老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金の額になります…
<Q2> ここは「ア」と書いています…
<A2> はい、「ア」で大丈夫です 短期要件といって、月数は300月にて計算されます
<Q3> 65歳になった時の手続きは?
<A3> はい、すでに特別支給の老齢厚生年金(今は遺族厚生年金を選択により停止中)の請求は終わられているため、誕生月に封筒に入ったはがきが送付されてきます はい、郵送でも大丈夫です 11月お生まれだと12月のお支払いまでは遺族厚生年金が、2月からは遺族厚生年金の額が下がり…その代りに老齢基礎年金と老齢厚生年金が支払われます…
by nenkin-matsuura | 2014-09-30 00:03 | ねんきんFAQ | Trackback