年金加入記録について その97
2014年 09月 09日
協定相手国の人が、派遣元国の事業主によって日本の支店などに派遣されて働く場合は…
・「5年を超えない見込みで派遣される場合」は、派遣元の制度に加入し、
・「5年を超えると見込まれる長期派遣」及び現地採用の場合は、日本の社会保障制度のみに加入します
・「予期せぬ理由で5年を超える場合」は、両国の合意を条件に引き続き派遣元の制度に加入します
※自営業についても、派遣者と同様の考え方で取り扱われます
by nenkin-matsuura | 2014-09-09 00:21 | 年金加入記録 | Trackback