社会保障協定(被扶養者の取り扱い)
2014年 08月 29日
社会保障協定によって、二重加入にならないようにどちらかの国の制度への加入を免除したり、保険料が掛け捨てにならないように、両国間で加入期間を通算できるようにすることができます
その協定相手国に一時的に派遣された人などが、協定相手国の社会保障制度への加入が免除される場合、その人に生計を維持される被扶養者(配偶者等)についても、引き続き日本の社会保障制度の被保険者または被扶養者として加入することになります
一方、長期派遣などにより、協定相手国の社会保障制度に加入することになる場合、その人に生計を維持されている被扶養者(配偶者等)は、国民年金の第3号被保険者および健康保険に被扶養者の資格を失うことになります
by nenkin-matsuura | 2014-08-29 00:11 | 年金 あれこれ | Trackback