ねんきん豆知識99
2014年 08月 26日
(年金決定通知書・支給額変更通知書)
・旧法厚生年金保険、旧法船員保険の加給年金または寡婦加算の対象者がいる場合
「1」
…配偶者の加給年金額または寡婦加算額が昭和55年の法律改正前の金額である
「2」
…配偶者の加給年金額または寡婦加算額が全額支給停止されている
※「70歳(障害)下支え加算額表示」欄の数字
…大正15年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者であり、かつ第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間等が昭和21年から24年までの期間以上を有する者において70歳以上の者の場合は「1」を、障害の状態に該当する場合は「2」と表示される
by nenkin-matsuura | 2014-08-26 00:18 | ねんきん豆知識 | Trackback