老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届(平成25年9月30日以前の受給の場合)
2014年 08月 12日
(25年9月30日以前の受給の場合)
支給停止事由該当届は、平成25年9月30日以前に、ハローワークで求職の申込みをしたときや、雇用保険の高年齢雇用継続給付金等を受けられるようになった時に提出する書類です(遡って特別支給の老齢厚生年金の申請をする際などに使用)
・④の欄
1の基本手当に丸を付けた場合は、雇用保険受給資格者証(両面をコピーしたもの)を添付します
2の高年齢雇用継続基本給付金に丸を付けた場合は高年齢雇用継続給付支給決定通知書(コピー)などを添付します
・⑤の欄
④の「1.基本手当」に丸を付けた場合に、その求職の申込みを行った年月日を記入します
・⑥の欄
④の「2.高年齢雇用継続給付金」または「3.高年齢再就職給付金」に丸を付けた場合は、その給付の対象となり始めた年月を記入します
by nenkin-matsuura | 2014-08-12 00:23 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback





