ねんきんQuiz-第307問
2014年 08月 07日
① 5.74%
② 6%
③ 15%

A ② 6%
point 標準報酬月額がみなし賃金月額の61%未満であるときは、6%が年金の支給停止率で、「調整額=(標準報酬月額)×6/100」で計算されます
なお、みなし賃金月額(60歳到達時の賃金額)は、60歳に到達するまでの6か月間に支払われた賃金の総額を180で除した額(賃金日額)に30を乗じて得た額のことです(ただし、60歳到達時にすでに退職している人の場合は、離職前の直前6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して30を乗じて得た額になります)
by nenkin-matsuura | 2014-08-07 00:01 | ねんきんQuiz | Trackback