年金アドバイスv(∩.∩)v 304
2014年 07月 24日
厚生年金保険の被保険者期間については、20年(240月)以上ある場合、加給年金額の対象者がいるときに加給年金額が加算されます
また、240月以上ある場合、妻に対する遺族厚生年金に中高齢の加算が付くことがあります
国民年金の被保険者期間を合わせて25年(300月)以上あれば受給権が発生しますが、受給権がすでにある場合は厚生年金保険の被保険者期間が25年と24年11月(300月と299月)や40年と39年11月(480月と479月)の違いは、計算式に用いる月数が1月違うだけで率などが変わることはなく大幅に額が変わるということはありません( 〃..)
なお、厚生年金保険の被保険者期間が528月以上あり、資格喪失していると長期加入者の特例により特別支給の老齢厚生年金の額が増えることはあります
by nenkin-matsuura | 2014-07-24 00:10 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback