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年金アドバイスv(∩.∩)v 300

◇ 在職中の停止の対象となるとき(働き方)、停止の対象となるもの(収入)

特別支給の老齢厚生年金(65歳以降は老齢厚生年金)の受給権者が在職中で厚生年金保険に加入している場合は、年金が支給停止となることがあります(28万以内(65歳以降は46万以内)は停止なし)

しかし、在職中であっても、自営業などで厚生年金保険に加入していな場合や、短時間のパートなどで厚生年金保険の適用外の場合は、いくら報酬があっても在職老齢年金の仕組みによる停止はありませんヾ(゚∀゚ゞ)

また、厚生年金保険に加入している場合でも、その停止の計算に用いるのは、標準報酬月額と標準賞与額(+老齢厚生年金の月額)で、退職金を年金のような形でもらっている場合や、民間の年金額、株や不動産による収入などはその計算式からは除かれます

by nenkin-matsuura | 2014-06-25 00:02 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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