年金アドバイスv(∩.∩)v 299
2014年 06月 18日
年金に関する通知書の送付先を住民票以外のところへ変更する場合は、年金事務所等へ住所の変更届とともに住民基本台帳による住所の更新停止の申出を行いますヽ(´▽`)ノ
例えば、
住民票上はA市A町のところ、通知書の送付先を成年後見人の住所であるA市B町へ変更する場合は…
年金事務所等へ、「年金受給権者 通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書 住民基本台帳による住所の更新 停止・解除申出書」を提出し、住基更新の欄は、1の「住民基本台帳による住所の更新停止を申出します(通知書等は、後見人等住所へ送付します)。」に丸を付けます
なお、変更していた送付先を住民票上の住所へ戻す際には、住所の変更とともに住所の更新の申出を行います(再び住民票と連動させる)
by nenkin-matsuura | 2014-06-18 01:08 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback