年金加入記録について その94
2014年 06月 17日
年金加入記録の訂正などによって、5年以上さかのぼって年金額が支払われる場合には、遅延加算金が加算され、「遅延特別加算金支払決定通知書」が送付されてきます
当該通知には、厚生労働大臣の印などとともに支払額が記載されています
また、遅延特別加算金額計算のための基礎数値等として、加算率(例:0.01666666667など)や、支払対象期間、支払年月、金額が記載されています
by nenkin-matsuura | 2014-06-17 00:32 | 年金加入記録 | Trackback