年金アドバイスv(∩.∩)v 298
2014年 06月 12日
記録の追加などにより遡って年金額が増額となった際には、新しい年金証書などとともに、公的年金等の源泉徴収票が送付されてきます(老齢厚生年金や老齢基礎年金など)
内容は、直近5年分(時期によっては6年分)までの赤字で「無効分」と「訂正分」と記載された源泉徴収票で、無効分には今まで受給していた年金額が、訂正分には増額後の年金額が記載されています
当該源泉徴収票は、所得税の確定申告を行う場合などで使用します(・_・)/
by nenkin-matsuura | 2014-06-12 01:25 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback