☆ 国民年金の任意加入未納期間の受給資格期間への算入

これまでは、国民年金に任意加入はしていたが保険料を納付していなかった期間(昭和61年3月までの配偶者が厚生年金保険に加入していた期間など)については、未納期間とされ、受給資格期間へは算入されていませんでしたが、平成26年4月からは、この未納期間も合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間に算入されます
カラ期間は、年金額の計算のもとにはなりませんが、受給資格(通常300月)を見る際にはプラスできる期間となり、ほかには海外在住の期間や学生の期間などがあります
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