ねんきんnews 2014年5月号
2014年 05月 16日
受給開始年齢は原則65歳。開始年齢を遅らせる「繰り下げ受給」を選択すると毎月の年金額が上積みされ、70歳に繰り下げると42%増える。
特別支給の老齢厚生年金の受給者に対しては、65歳時に「年金請求書(はがき)」が送付され、当該はがきに繰下げの意思を確認する欄が設けられています
繰下げは、老齢基礎年金のみの繰下げ、老齢厚生年金のみの繰下げ、老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方の繰下げを選ぶことが可能で、66歳0月以降に増額して受給することができます
by nenkin-matsuura | 2014-05-16 00:15 | ねんきんnews | Trackback