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ちょっとお得な年金情報 受給者編その61

“症状によっては、1年待たなくとも額改定請求が可能に”

障害年金を受給していて障害の状態が重くなった時には、障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます(1級の場合を除く)

この額改定請求、これまでは、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんでしたが、26年4月からは、一定の状態(両下肢の全ての指を欠くもの、喉頭を全て摘出したものなど、旧法の障害年金の場合は相違あり)に該当すれば、1年を経過しなくても請求できるようになりました

なお、額改定請求は、「障害給付 額改定請求書」に診断書(1か月以内に作成されたもの)等を添えて年金事務所の窓口等へ提出します

by nenkin-matsuura | 2014-05-12 00:31 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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