ブログ de 健康保険 86
2014年 05月 02日
平成26年度の協会けんぽの健康保険料については、据え置きとなります
一方、介護保険料については、現行の1.55%から1.72%へ引き上げられました
40歳から65歳までの介護保険第2号被保険者は、都道府県単位の健康保険料率に1.72%の介護保険料率が加わります
なお、変更後の介護保険料率の適用は、一般の被保険者は3月分(4月納付分)から、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者は4月分からとなります
by nenkin-matsuura | 2014-05-02 00:13 | ブログ de 健康保険 | Trackback