年金アドバイスv(∩.∩)v 292
2014年 05月 01日
年金受給権者である被成年後見人へ送付される年金関係の通知書の送付先を、成年後見人等の住所へ変更する場合や、財産管理が認められている後見人等が年金受給権者名を含む管理口座へ年金の振込先を変更する場合には、「年金受給権者 通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書 住民基本台帳による住所の更新 停止・解除申出書」を年金事務所の窓口等へ提出します(´ー`*)
提出の際には、成年後見人等であることがわかる書類(登記事項証明書(原本)、審判所の謄本(コピー可)と審判確定証明書(原本))や、通帳のコピーなどを添付します
by nenkin-matsuura | 2014-05-01 00:19 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback