ねんきんFAQ 加入記録 編19
2014年 04月 29日
<A1> はい、「ア 裏面の内容のとおり、年金記録を訂正し、年金額を再計算する。」アに丸を付けて…住所氏名等を…、(お時間はかかりますが)60歳時にさかのぼって、その差額分が支払われます
<Q2> 数年前のねんきん定期便を見ていたら…国民年金しか載っていなくて…旧姓の○○の時に、A社とB病院に勤めて…厚生年金保険に加入しているはずですが…
<A2> はい、厚生年金保険の番号が別番号になっており…基礎年金番号との統合が必要で、厚生年金保険の最後(喪失日)と国民年金の始め(取得日)が一致していて…つながった形になります
<Q3> 昭和58年4月1日から61年4月1日までが開いているようで…その間は主人の扶養になっていましたよ
<A3> 扶養の記録である第3号被保険者がスタートしたのは昭和61年4月1日からで、その前、当時は任意加入できる期間となり、52年4月1日から任意加入をし、納付もされていましたが、58年4月1日まででその資格を喪失されており…61年3月までの期間は額の計算には入りませんが、期間の方にプラスされるカラ期間となります
by nenkin-matsuura | 2014-04-29 01:06 | ねんきんFAQ | Trackback