ねんきんFAQ 遺族年金 編18
2014年 04月 25日
<A1> はい、65歳以降の場合は、ご自身の年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)に加えて遺族厚生年金(老齢厚生年金との差額)も受給することができます
<Q2> 厚生年金基金は別なんでしょ?
<A2> もしもの場合(亡くなられた場合)は…基金の代行部分を加えたうえで遺族厚生年金が計算されるため…はい
<Q3> 私の口座に入るんですね…子供の口座は?
<A3> お子様にも権利があり…お母様がもしもの場合(亡くなられた場合)などはお子様の口座に遺族年金が振り込まれます
by nenkin-matsuura | 2014-04-25 00:33 | ねんきんFAQ | Trackback