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障害年金の手続・仕組みなど 第91回

◆ 障害年金の額改定請求(待機期間の一部緩和)

障害の程度が重くなった時には、現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます(現在3級の障害厚生年金を受けている人のうち、1級または2級に該当したことがない場合は、65歳を過ぎてからの請求はできません)

これまでは、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんでしたが、26年4月1日からは、一定の障害の状態(喉頭を全て摘出したもの、両上肢の全ての指を欠くものなどに限定(新法と旧法の障害で違いあり))に該当すれば、1年を経過しなくても請求できるようになっています

by nenkin-matsuura | 2014-04-21 00:07 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)  

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