所在不明の年金受給権者にかかる届出
2014年 04月 18日
平成26年4月より、年金を受給している人(全額支給停止の場合を含む)が所在不明となった場合は、その受給権者の属する世帯の世帯員に対して、所在不明(※)である旨の届け出が義務化されています(※所在不明:世帯員によって受給権者の所在が1か月以上確認できないとき)
届け出(年金受給権者所在不明届)により、年金事務所において生存の事実確認を行い、確認できない場合は年金支給が一時差し止められます
by nenkin-matsuura | 2014-04-18 00:02 | 年金 あれこれ | Trackback