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年金アドバイスv(∩.∩)v 290

◇ 短期在留外国人の脱退一時金を受ける場合

厚生年金保険の被保険者期間の月数が6か月以上、または国民年金の保険料納付済期間の月数(4分の1免除の期間は4分の3、半額免除の期間は2分の1、4分の3免除の期間は4分の1に相当する月数を合算した月数)が6か月以上ある場合など要件を満たせば、短期在留外国人の脱退一時金を受給することができます

脱退一時金を受けた期間については、社会保障協定において年金加入期間として通算できなくなってしまうため注意が必要ですヾ(゚∀゚ゞ)

なお、申請にはパスポートの写しや銀行名・本人の口座名義であることが確認できるものなどを添付し、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求をします(市区町村への転出届を提出後)

by nenkin-matsuura | 2014-04-17 00:43 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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