ちょっとお得な年金情報 共通編その⑪
2014年 04月 11日
平成26年4月1日より、未支給年金の請求権者の範囲が拡大されています
改正後は、死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの方の3親等内の親族であって、その方の死亡の当時その者と生計を同じくしていた方が請求権者となることができます
(順位は、1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹、7これらの者以外の3親等内の親族の順)
なお、請求者が死亡者と別住所でも生計が同一であることが認められれば未支給年金を受けることができますが、その場合、申し立てとともに第三者(民生委員、町内会長等)の証明などが必要となります
by nenkin-matsuura | 2014-04-11 00:34 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback