ねんきんQuiz-第290問
2014年 04月 10日
① 遺族基礎年金
② 寡婦年金
③ 準母子年金

A ① 遺族基礎年金
point 平成26年4月1日以降は、要件を満たせば、妻の死亡により子のある夫に対しても遺族基礎年金が支給されるようになりました
なお、支給される期間は子が18歳到達年度末(3月31日)に達したときまで(子が1級・2級の障害の状態にあるときは20歳到達まで)となります
by nenkin-matsuura | 2014-04-10 00:57 | ねんきんQuiz | Trackback