年金アドバイスv(∩.∩)v 289
2014年 04月 09日
繰上げをしている人が65歳になり、加給年金額の対象者がいるときは、「年金請求書(厚生年金保険老齢給付)兼加給金勧奨状」(水色の文字のはがき)が送付されてきます
65歳以降は、老齢厚生年金について繰下げが可能で、当該はがきはその意思確認も兼ねています
繰下げを希望する場合は、このはがきを提出しないことになりますが…繰下げ受給となるまでは加給年金額が加算されません
例えば、
Aさん(昭和24年4月9日生まれ)、年金を全部繰上げにて受給中、配偶者加給年金額の対象者ありとして…
繰下げをせずに本来受給を希望する場合は、年金請求書(はがき)に住所・氏名・配偶者の氏名等を記入し提出します(郵送か年金事務所等の窓口へ提出)
なお、提出が遅れると、いったん老齢厚生年金が止まってしまいます(‘・_・`)
by nenkin-matsuura | 2014-04-09 00:37 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback