ねんきん豆知識91
2014年 04月 01日
※以下の書類のいずれか一つ
「話し合いにより、年金分割の割合を定めたとき」
・年金分割することおよび按分割合についいて合意している旨を記入し、自らが署名した書類
・公正証書の謄本もしくは抄録謄本
・公証人の認証を受けた私署証書
「裁判所による手続きにより、年金分割の割合を定めたとき」
・審判(判決)の場合→審判(判決)書の謄本または抄本および確定証明書
・調停(和解)の場合→調停(和解)調書の謄本または抄本
by nenkin-matsuura | 2014-04-01 00:40 | ねんきん豆知識 | Trackback