人気ブログランキング | 話題のタグを見る

ねんきんnews 2014年3月号

厚生労働省は27日、国民年金加入者が行方不明になり、民法の失踪宣告を受けた場合、遺族が死亡一時金を請求できる期間の取り扱いを同日付で変更したと発表した。従来は、死亡したと見なす日(失踪から7年後)の翌日から2年以内に限り、請求を認めたが、今後は家庭裁判所が失踪宣告を決定した日の翌日から2年以内とする。

なお、死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を収めた期間が36月以上ある者が、老齢基礎年金・障害基礎年金をうけること亡くなった場合に、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)が受けることができる一時金です 

by nenkin-matsuura | 2014-03-28 00:20 | ねんきんnews | Trackback

 

<< 結構毛だらけ猫灰だらけ ねんきんQuiz-第288問 >>