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年金アドバイスv(∩.∩)v 287

◇ 在職老齢年金と配偶者加給年金額(基金の代行部分ありの場合)

在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)が全額支給停止となっている場合は、配偶者加給年金額も停止となります
しかし、厚生年金基金の代行部分がある場合で、基金の代行部分が一部でも受けられるときは、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)に配偶者加給年金額が加算されます(*´∀`)b

なお、在職老齢年金における調整において、基金の加算部分(プラスアルファ部分)や経過的加算額はその支給調整の対象にはなりません

by nenkin-matsuura | 2014-03-26 00:29 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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