障害年金の手続・仕組みなど 第90回
2014年 03月 24日
障害厚生年金や障害基礎年金を請求するにあたり、添付する書類として「病歴・就労状況等申立書」や「病歴状況申立書(国民年金用)」があります
障害厚生年金の場合は、「病歴・就労状況等申立書」を、
障害基礎年金の場合は、「病歴状況申立書(国民年金用)」を使用します
違いは、
おもての病歴を記入する欄はだいたい似たようなつくりですが、裏については「病歴状況申立書(国民年金用)」の方は、障害認定日の頃と現在の日常生活について、着替えや散歩などができるかを4段階でマルを付けるようになっています(補助具の使用の有無の欄や身体障害者手帳等の等級などを記入する欄もあり)
by nenkin-matsuura | 2014-03-24 00:33 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback