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年金アドバイスv(∩.∩)v 286

◇ 一部繰上げと在職老齢年金

定額部分の受給開始年齢が段階的に引き上げられる昭和21年4月2日~29年4月1日生まれの女子などは、老齢基礎年金の一部繰上げによる受給が可能ですヾ|`・、●・|ノ

もし、老齢基礎年金の一部繰上げをしている人が、厚生年金保険の被保険者である場合(なった場合)は…
受給している年金のうち、報酬比例部分と繰上げ調整額が支給調整の対象となります(一部繰上げの老齢基礎年金については調整の対象とはならない)

なお、繰上げ調整額は、定額部分の額×(1-繰上げ請求月から定額部分支給開始年齢到達月の前月までの月数/繰上げ請求から65歳到達月の前月までの月数)で計算されます

by nenkin-matsuura | 2014-03-20 00:50 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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