ブログ de 健康保険 84
2014年 03月 07日
自宅で療養している難病患者等が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護ステーションからの訪問看護を受けた場合、その看護費用が現物給付されます
訪問看護を受ける都度に、国が定めた基準による看護費用の3割(義務教育就学前2割、高齢受給者は1割または3割)の基本利用料を交通費等の実費とあわせてステーションに支払ます
ただし、時間外の訪問介護などの特別なサービスを希望したときは平均的な看護費用をこえる額を、おむつ代などの訪問介護サービス以外の費用については実費相当額を、その他の利用料としてあわせて支払います
by nenkin-matsuura | 2014-03-07 00:53 | ブログ de 健康保険 | Trackback