年金アドバイスv(∩.∩)v 284
2014年 03月 05日
国民年金保険料を前納していて、厚生年金保険に加入したり第3号被保険者となった場合は、該当した月から後の保険料は還付となります(*´ゝv・`)ノ
例えば、
Aさん(30歳)、昨年4月に1年分の国民年金保険料を前納、今年の1月からは第3号被保険者となった場合…
1月から3月分までの国民年金保険料は還付となります
なお、平成26年4月より、2年度分の保険料を口座振替でまとめて納めて割引額の多い「2年前納」が始まります
by nenkin-matsuura | 2014-03-05 00:18 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback