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年金アドバイスv(∩.∩)v 283

◇ 年金額が多い方を選択する。

60歳時などにおいて、複数の種類の年金の受給権がある場合には「年金受給選択申出書」を記入します
単純に年金額が多い方を選択する場合は、②選択方法は、「年金額が多い方を選択する。」にマルを付けます

例えば、
A子さん、昭和29年2月28日生まれ、遺族厚生年金(180万円)を受給中、
特別支給の老齢厚生年金(10万円)の裁定請求時には、
選択申出書の記入時には、年金額が多い方を選択する。にマルを付け、③選択する年金証書の年金コードの欄には、「1450」、「1150」と記入します
(この場合多い方の遺族厚生年金を引き続き受給することになります)

なお、定額部分発生時に年金額が逆転するときや、雇用保険を受給するときなどに選択申出書を提出し、年金を選ぶことも可能です(提出の翌月分からの変更)

by nenkin-matsuura | 2014-02-28 00:03 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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