人気ブログランキング | 話題のタグを見る

障害年金の手続・仕組みなど 第89回

◆ 「診療録で確認」or「本人の申立て」

診断書の中に、「② 傷病の発生年月日」と「③ ①のため初めて医師の診療を受けた日」という欄があります(なお、①は、障害の原因となった傷病名)

それぞれ、発病日と初診日を記入する欄ですが、その日付について「診療録で確認」したか、「本人の申立て」なのかマルを付け、もし、本人の申立ての場合は、それを本人(請求者)から聴取した年月日もカッコの中に記入するようになっています

例えば、
傷病の発生年月日が平成20年3月30日(本人申立て、聴取日は平成26年2月26日)
初診日が平成21年4月10日の場合は、
「② 発病の年月日」は、平成20年3月30日、本人申立てにマル、カッコ内は平成26年2月26日
「③ ①のために初めて医師の診療を受けた日」は、平成21年4月10日、診療録で確認にマル
といった形になります

by nenkin-matsuura | 2014-02-26 00:15 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)  

<< ねんきんQuiz-第284問 年金加入記録について その90 >>