ねんきんFAQ 離婚時の年金分割 編2
2014年 02月 24日
<A-1> はい、「不明」とお書きいただければ…大丈夫です 住所の欄も不明の場合は「不明」で大丈夫です
<Q-2> 司法書士さんに言われて…情報通知書が欲しくて…
<A-2> はい、お二人とも国民年金(第1号被保険者)のみで…、その場合…対象とは…はい
<Q-3> 戸籍と住民票を…(標準報酬改定請求書) (40代・女性)
<A-3> はい、戸籍謄本(妻は除籍)にて、婚姻期間等が確認でき…あと、相手方の生存確認にもなります、それと…住民票でご自分の生存を証明するものになり…これで大丈夫です
by nenkin-matsuura | 2014-02-24 00:30 | ねんきんFAQ | Trackback(2) | Comments(0)