離婚分割による障害厚生年金の額の改定
2014年 02月 17日
離婚分割は、当事者間の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録を離婚時に限って当事者間で分割することを認めるもので、老齢厚生年金や障害厚生年金の受給額に影響が出ます
離婚分割によって、障害厚生年金の受給権者の標準報酬の改定が行われた時は、改定後の標準報酬を基礎として年金額が改定されます
なお、離婚分割を受けたことにより、受給権発生時点までの平均標準報酬額(または平均標準報酬月額)が低下した場合には、被保険者期間を300月とみなして計算される障害厚生年金の額については、離婚時みなし被保険者期間は年金額の計算の基礎としないことになっています
by nenkin-matsuura | 2014-02-17 00:13 | 年金 あれこれ | Trackback(6) | Comments(0)





