年金加入記録について その89
2014年 01月 28日

・年金決定者
…昭和6年4月2日以降出生者の、昭和61年3月31日以前の旧私学共済法による退職年金の受給権者の対象期間
・一時金決定者
…大正15年4月2日以降出生者の、昭和54年12月31日以前の期間で退職一時金を全額受給したため年金原資のない期間
なお、昭和36年3月31日以前の期間で退職一時金請求者・未請求者あるいは6か月未満の期間者も一時金決定者と表示される
・加入者
…上記以外の期間
by nenkin-matsuura | 2014-01-28 00:31 | 年金加入記録 | Trackback