障害年金の手続・仕組みなど 第88回
2014年 01月 24日
聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定される
聴力レベルについては、オージオメータによって測定される
また、聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500、1000、2000ヘルツにおける純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次のような式により算出する
平均純音聴力レベル値=(a+b+c)÷4
なお、当該算式により得た値が境界値に近い場合には、
(a+2b+2c+d)÷6
の算式により得た値を参考とする
a=周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
b=周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
c=周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
d=周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
by nenkin-matsuura | 2014-01-24 00:21 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)