人気ブログランキング | 話題のタグを見る

年金アドバイスv(∩.∩)v 278

◇ 既に離婚している場合における年金分割のための情報通知書の請求

離婚時の年金分割において、年金分割のための情報通知書により情報の提供を受けることができます
情報提供の請求時、当事者の一方が請求するする際に、既に離婚している場合には請求者と相手方に対しても年金分割のための情報通知書が送付されることとなります(‘・_・`)

例えば、
Aさん、Bさんと25年10月に離婚、26年1月に年金分割のための情報提供請求書を提出した場合…
AさんとBさん双方に対して、年金分割のための情報通知書が交付されます

なお、年金分割の請求は、原則、離婚が成立した日などの翌日から起算して既に2年を経過していたとき(請求期限の特例を除く)には行うことができず、また、当事者の一方が既に死亡していた場合は、情報提供の請求はできません

by nenkin-matsuura | 2014-01-23 00:48 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

<< 障害年金の手続・仕組みなど 第88回 ねんきんQuiz-第279問 >>