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旧制度の老齢給付の受給者となるかの区分(国民年金編)

■ 旧制度(旧法)の老齢給付の受給者となるかの区分(国民年金編)

・大正15年4月1日以前に生まれた者
 全て旧制度の老齢年金または通算老齢年金の適用となります

・大正15年4月1日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者
 昭和61年3月31日に次の年金の受給権者であった者
 ①共済組合が支給する退職年金または減額退職年金
 ②旧厚生年金保険法による老齢年金(男子の若齢老齢年金の受給権者を含む)
 ③旧船員保険法による老齢年金

・昭和6年4月2日以降に生まれた者
 昭和61年3月31日に旧厚生年金保険法または旧船員保険法による若齢老齢年金の受給権者である者に限られます

by nenkin-matsuura | 2014-01-20 00:31 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)  

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