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ねんきん豆知識87

<遺族の範囲と順位(旧法の厚生年金保険)>

ねんきん豆知識87_d0132289_095946.jpg① 妻 (事実婚を含む)
② 夫 (受給権発生当時に60歳以上であるか、障害等級2級以上の状態にあるもの)
③ 子 (受給権発生当時に18歳未満であるか、障害等級2級以上の状態にあるもの)
④ 父母 (受給権発生当時に60歳以上であるか、障害等級2級以上の状態にあるもの)
⑤ 孫 (受給権発生当時に18歳未満であるか、障害等級2級以上の状態にあるもの)
⑥ 祖父母 (受給権発生当時に60歳以上であるか、障害等級2級以上の状態にあるもの)

なお、(旧)厚生年金保険法において、被保険者等が死亡した当時に胎児だった子が出生した場合は、④~⑥の受給権者はその月に失権となります

by nenkin-matsuura | 2014-01-07 00:20 | ねんきん豆知識 | Trackback  

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