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障害年金の手続・仕組みなど 第87回

◆ 障害基礎年金受給開始時に子がいなくて、その後子を有するに至ったとき

平成23年4月からは、障害基礎年金の受給権発生後に生まれた子も加算額の対象となるようになりました

例えば、
平成2年4月10日に障害基礎年金の受給権発生、平成8年5月6日に子を出生し、現在も生計維持関係がある場合…
届出(障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届)により、障害基礎年金に子の加算額が加算されることになります

ただし、同一の子を対象とした障害基礎年金の子の加算額と配偶者へ支払われる児童扶養手当の両方を受けることはできません(子の加算請求に係る確認書を記入)

by nenkin-matsuura | 2013-12-24 00:24 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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