旧厚生年金保険法における遺族年金の支給要件
2013年 11月 19日
以下の各要件に掲げる被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合に、その者によって生計を維持していた遺族に遺族年金が支給されます
① 老齢年金の受給に必要な被保険者期間を満たしているものが死亡したとき
② 通算年金通則法に定める通算対象期間(カラ期間を除く)が6か月以上ある被保険者が死亡したとき
③ 通算年金通則法に定める通算対象期間(カラ期間を除く)が6か月以上ある被保険者が被保険者資格を喪失した後に、被保険者期間に発生した傷病が原因でその傷病の初診日から5年以内に死亡したとき
④ 障害等級1級または2級の障害年金の受給権を有する者が死亡したとき
by nenkin-matsuura | 2013-11-19 00:46 | 年金 あれこれ | Trackback