ちょっとお得な年金情報 共通編その⑨
2013年 11月 15日
婚姻期間のうち、夫婦の一方または双方ともに厚生年金保険に加入していた期間について離婚時の年金分割が可能ですが、その期間に厚生年金基金の加入期間が含まれる場合は、厚生年金基金から受ける(受給予定も含む)の年金のうち、代行部分が離婚分割の対象となります
なお、分割を行い、分割を行う方の厚生年金基金の年金が少なくなった場合は、分割を受ける方は、基金からではなく国から年金の支給を受けることとなります
by nenkin-matsuura | 2013-11-15 00:27 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback